産業廃棄物処分 福岡・佐賀ならRISEライズリサイクルセンター

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蛍光管処分 福岡 | RISE
蛍光灯・蛍光管・水銀使用製品・電池・バッテリーの処理に関してのコーナーです。
福岡県・佐賀県の蛍光灯・蛍光管等の電気設備処分の、ご質問は総合リサイクルRISEへお任せ下さい。                    

医療機器処分 福岡
産業廃棄物・医療機器処分・メディカルに関してののコーナーです。
レーザー機器・美容機器の廃棄
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空調機器・エアコン処分 福岡
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業務用エアコン処分・空調機器の廃棄・フロンガス回収・破壊証明書発行 
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キュービクル・安定期処分 福岡

医療機器処分 福岡
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蛍光管処分 福岡 | RISE
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業務用厨房機器収集運搬処分のコーナーです。
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閉院・転院 処分
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福岡の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみ等 
福岡の産業廃棄物処分は 総合リサイクルRISEライズリサイクルセンター

福岡県の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみ
福岡県の産業廃棄物処分は、総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターへお任せ下さい。

福岡県の建築廃材・蛍光灯・医療機器・大型機器・粗大ごみの産業廃棄物収集運搬処分エリア

エリア福岡県(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)
産業廃棄物の収集処分品目は設備機器(ガスメーター・給湯器・電気メーター)エアコン・蛍光灯・大型機械・レントゲン機械・厨房機器・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫・医療機器・医療機械・鉄・スクラップ鉄・非鉄スクラップ・電化製品・家具・建築廃材・木くず・陶磁器くず・燃えがら・廃液・廃プラスチック類その他様々) 
マニュフェスト発行いたします。
産業廃棄物収集運搬処理に関しては、委託契約書が必要となりますので、廃棄される前に一度契約の取り交わしが必要となりますのでお問い合わせください。

産業廃棄物の収集処分品目は設備機器(ガスメーター・給湯器・電気メーター)エアコン・蛍光灯・大型機械・レントゲン機械・厨房機器・業務用冷蔵庫・業務用冷凍庫・医療機器・医療機械・鉄・スクラップ鉄・非鉄スクラップ・電化製品・家具・建築廃材・木くず・陶磁器くず・燃えがら・廃液・廃プラスチック類その他様々)

エリア福岡県(福岡市中央区・福岡市博多区・福岡市早良区・福岡市西区・福岡市城南区・福岡市南区・福岡市東区・糸島市・前原市・宗像市・古賀市・福津市・春日市・筑紫野市・大野城市・太宰府市・粕屋郡・久留米市・筑後市・大川市・柳川市・八女市・大牟田市)


産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物をいいます。『産廃』(さんぱい)略されています。
総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターでは福岡県の産業廃棄物収集運搬許可、福岡県・佐賀県の特別管理産業廃棄物収集運搬許可、古物商許可をおろしてます。
安心して、許可業者の総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターにお任せ下さい。


1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう(廃棄物処理法第2条4項)。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れがあるものを特別管理産業廃棄物といいます。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるものに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することは出来ない。産業廃棄物を処理・処分出来る許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっています。

総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターでは、産業廃棄物(産廃)の収集運搬処分を、福岡を中心に行っております。

福岡県(福岡市)での産業廃棄物(産廃)の回収は、小量~大量まで、事務所閉鎖・事務所移転時に発生する什器及び粗大ゴミ等を自社で収集運搬し、リサイクル可能な物は分別後リサイクルし、資源に戻るように循環型処理を総合リサイクルRISEライズリサイクルセンターでは心がけております。

マニュフェスト

マニフェスト制度とは、産業廃棄物の適正な処理を推進する目的で定められた制度。マニフェスト伝票を用いて廃棄物処理の流れを確認できるようにし、不法投棄などを未然に防ぐためのものです。
産業廃棄物は、排出事業者の責任において適正に処理しなければならなりません。(廃棄物処理法第3条)

しかし、ルールに従って行えば、産業廃棄物処理業の許可を持つ処理業者に処理を委託することができる。この場合、排出事業者は、その産業廃棄物が適正に処理されたことを、最後まで確認する必要があります。(法第12条第5項)

そこで法は、排出事業者にマニフェスト伝票の発行・回収・照合を義務付けるマニフェスト制度を定め、排出事業者が適正処理完了を確認する具体的な方法を明確にしています。

伝票がきちんと回収されないと、このマニフェスト制度は機能しないため、法定期間内に回収できなかった排出事業者は届出をしなければならない。これに違反すると排出事業者には罰則もあります。

さらに法は、排出事業者および収集運搬業者(RISE(ライズ)リサイクルセンター)・処理業者に、マニフェスト伝票の5年間の保存を義務付けている。この処理の記録が残ることにより、不法投棄などがあった場合には、処理ルートを解明する重要な手がかりとなります。
RISEライズリサイクルセンターでは、伝票マニフェスト・電子マニフェストに対応しております。

また、このマニフェスト制度は、排出事業者が自身の産業廃棄物の適正処理完了を確認するためのものであると同時に、政府当局などが産業廃棄物の量や種類、処理ルートなどを把握するという意味合いもあると言われています。

マニフェストについてのご質問なども、まずはRISEライズリサイクルセンターへお問い合わせください。

御見積の御依頼はMail・LINEにて受付します。
①御依頼内容・施設名・引取り先御住所・お電話番号・御担当者様名
御依頼内容詳細(依頼内容写真・駐車位置までの動線(段差及び幅員等)
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収集運搬エリア

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